お知らせ
2020年01月15日
保険薬局含む医療機関における本人確認書類の提示について

~保険薬局含む医療機関で保険証と共に本人確認書類の提示を求められることがあります~

◆本人確認の必要性
1.医療保険制度の健全運営の維持
他人の被保険者証の流用受診回避する

2.医療機関受診時の医療安全
他人が偽って受診した場合において、過去に被保険者証記載の本人が受診した過去の診療記録をもとに医療が提供された結果、身体に異常を来すこと等、医療事故を回避する。

3.犯罪被害を防止
他人の被保険者証の流用受診は詐欺罪(刑法第246条)等に該当し得る。

◆対応方針
2020年度のオンライン資格確認の運用開始によりマイナンバーカードのICチップを読み取ることで本人確認が可能となるが、各保険医療機関等がオンライン資格確認を導入し、マイナンバーカードの提示が普及するまでの対応として、各保険医療機関等が必要と判断する場合に、被保険者証とともに本人確認書類(写真付き身分証)の提示を求めるもの。

◆医療機関(保険薬局等)における本人確認書類(写真付き身分証)
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
・旅券(パスポート)
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・在留カード
・特別永住者証明書
・官公庁が顔写真を貼付した書類(身体障害者手帳等)
・学生証
※ただし、本人確認書類未提示を理由に受診拒否はされません。
※顔写真付きの本人確認書類がない場合、被保険者証の提示とともに、「国民年金手帳」「児童扶養手当証書」「特別児童扶養手当証書」「住民票の写し」「官公庁から発行・給付された書類等」の提示等、2つ以上の書類において、氏名、生年月日が被保険者証と一致するかどうか確認されます。