お知らせ
2016年04月27日
「平成28年熊本県熊本地方の地震」により被災された皆さまへ

このたびの熊本県を中心とする地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

被災に伴い、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関等の窓口で下記項目を申し出ることにより、保険証が無くても受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・お勤め先の事業所名(会社名)

被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~3に該当する旨を申告することで、一部負担金の支払いが猶予されます。

1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である旨
3.主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない旨

介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります。
この取扱は、平成28年9月末までです。
(当初、7月末までとなっておりましたが、延長されました)