お知らせ
2013年12月09日
海外療養費の不正請求対策等について

健康保険組合加入者 各位

平成25年12月6日 厚生労働省保険局保険課長より健康保険組合あてに、以下の通達が配信されました。同通達第3の内容を受けて健康保険組合ホームページに掲載するものであります。
当健康保険組合では、海外療養費に支給申請に対して厳格に適正に対応します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

海外療養費の不正請求対策等について(保保発1206第2号)
海外において療養等を受けた場合の費用について、健康保険法(大正11 年法律第70 号)第87 条に基づき支給される療養費(以下「海外療養費」という。)の支給にあたっては、各保険者において適切な審査の実施に努めていただいているところであるが、先般より、海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっているところであり、こうした不正請求について、今後一層の対策を進めることが必要である。
このため、今般、下記のとおり保険者における海外療養費の支給申請に対する審査の強化等の対策等を示すこととしたので、内容を了知の上、適切にご対応頂きたい。

第1 海外療養費の支給申請に対する審査の強化について
1 海外療養費の支給申請時における確認について
2 海外療養費の支給申請書等の審査について
3 海外において療養等を受けた事実等の確認について
第2 海外療養費の不正請求事例への対応について
1 不正請求事例の厚生労働省への報告等について
2 不正請求事例等についての警察との相談・連携について
第3 周知・広報について
第4 海外療養費の支給申請に対する審査業務等の委託について

以上