お知らせ
2012年01月10日
【再掲載】高額医療給付に関する交付金交付事業におけるレセプト(個人情報)の取扱いについて
健康保険組合と健保連とは「健康保険法附則第2条の規定に基づく交付金交付事業」を共同で実施しております。同事業に係る「高額医療給付に関する交付金の申請」に際し、健康保険組合は、健保連に申請額の証憑情報として「レセプト(紙レセプト・電子レセプト)の写し」を申請書類・申請データに添付のうえ、申請しており、健保連ではこれを交付申請の審査・決定並びに、高額医療費の分析と活用(高額医療費の動向に関する記者発表にための基礎資料)に利用しております。
レセプトの取扱いを含む「高額療養給付に関する交付金の申請書類・申請データ」の個人情報の管理責任は、健保連にあり、申請書類・申請データの取扱い・管理については十分配慮することとしております。