加入者 各位
令和6年7月9日からの大雨災害にかかる被害をあわれた皆様には、お見舞い申し上げます。
さて、同地域に対し災害救助法の適用がごさいましたので、厚生労働省より健康保険組合に対し、周知が発出されましたのでお知らせします。
【周知】
災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い等については、これまでも周知してきたところですが、災害等による被災世帯の健康保険被保険者及び被扶養者(以下「被災被保険者等」という。)に係る一部負担金等並びに健康保険料の取扱い等について、次のとおり、改めて周知することとしました。
1 一部負担金等の徴収猶予及び減免について
健康保険制度においては、災害その他の特別の事情がある被保険者に対し、健康保険法(大正11年法律第70号)第75条の2及び第110条の2の規定に基づき、保険者の判断により、一部負担金等の徴収猶予及び減免を行うことができることとされており、その被害状況に応じて適切な措置を講じられたいこと。
2 健康保険料の納期限の延長及び納付猶予について
被災した事業所、任意継続被保険者又は特例退職被保険者に対する健康保険料の納期限の延長及び納付猶予についても、その被害状況に応じて適切な措置を講じられたいこと。
3 被保険者証等の取扱いについて
被保険者証等を紛失した場合等の取扱いについても、申請に応じ速やかに再交付を行うなど、適切に対応されたいこと。
また、被保険者証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日及び事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診できる取扱いが講じられていること。
4 保険給付費等の支払いについて
被災した被保険者から保険給付費等の申請があったときは、速やかに審査の上、支払いを行うこと。
5 その他
上記の1又は2の措置を講ずる場合については、被災被保険者等に対する周知徹底
に努めていただきたいこと。
また、上記3について、被災被保険者等への周知徹底に努めていただきたいこと。
以上。