マイナ保険証
医療機関や薬局(以下、医療機関等)の窓口で提示する保険証は、2024年12月2日(月)に廃止となり、新たに発行されません(2023年12月22日政令公布)。
※保険証は廃止後最大1年間、従来通り使用できるよう経過措置が設けられます。
1.マイナンバーカードの取得、保険証利用登録のお願い
現在マイナンバーカードは、保険証として利用登録をすることにより、 マイナ保険証として医療機関 等を受診することができます。マイナ保険証を使って医療機関等を受診すると以下のようなメリットがあります。
・受診のたびに医療費が節約できる
・手続きなしで高額療養費の限度額が適用され、窓口負担が軽減される
・過去のお薬情報や健診結果等が確認できる
・医療費通知情報が閲覧でき、医療費控除の申告が簡単になる 等
① マイナンバーカードをお持ちでない方
保険証が廃止となる2024年12月2日(月)までに取得をご検討ください。
② マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでない方
スマートフォン、パソコン(ICカードリーダーが必要)、セブン銀行ATM等から、保険証利用の申し込みを行うことができます。
2.保険証廃止日以降、医療機関等の受診方法
2024年12月2日(月)以降は、以下のいずれかの方法にて医療機関等を受診いただけます。
① マイナンバーカードで受診(マイナ保険証で受診)
医療機関等受診時に、窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療機関等はオンライン上で患者の受診資格等の確認が行えます。
② 資格確認書を提示して受診
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人でも保険診療が受けられるように、健保組合が保険証の代わりに交付するものです。 交付の時期は秋ごろを予定しています。
3.今後のお知らせ
厚生労働省の指示により、12月の保険証廃止に向け、加入者の皆様が安心してマイナ保険証をご利用いただけるよう、健保組合から皆様へ加入者情報(マイナンバーの下4桁を含む)を記載した『資格情報のお知らせ』を送付します。詳細につきましては、7月以降ご案内致します。
4.マイナ保険証のメリット・使用方法説明動画
5.問合せ
<マイナンバー制度・マイナンバーカードについて>
地方公共団体情報システム機構:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平 日 9:30-20:00/土日祝 9:30-17:30
<マイナ保険証利用者の登録内容について>
健康保険組合:03-6887-7330
<マイナンバーカードと健康保険証一体化に関するチャットボット>
(ご使用の端末によりチャットボットがご利用いただけない場合がございます)