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費用の一部は自己負担
保険内サービスは1割を支払って利用します

介護サービスを受けた場合、利用者はその費用の1割(一定の所得がある人は2割、2018年8月から所得によっては3割)を支払いますが、自己負担額が下表に定めた額を超えた場合、超えた部分は払い戻されます。これを「高額介護サービス費制度」といい、個人単位または配偶者などの分も含めた世帯単位で計算されます。ただし保険外利用の分については適用されません。
また食費や居住費は自己負担となりますが、住民税非課税世帯の場合は負担の上限が設定されています。
高額介護サービス費制度
区分 | 負担限度額(1カ月) |
---|---|
課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円〜課税所得690万円未満 | 93,000円(世帯) |
住民税課税〜課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している等 | 15,000円(世帯) |
医療と介護両方が高額になったとき
介護保険サービスを受けている人がいる世帯で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度「高額医療・高額介護合算制度」があります。
初年度の平成20年度については、計算期間の途中の4月1日から制度が施行されることから、当該期間を同日から平成21年7月31日までとする(12→16か月間)とともに、自己負担限度額については、通常の額の4/3倍の額となります。この初年度の支給申請が、本年8月から開始されます。
申請手続き
まず介護に関する自己負担の証明書を、介護保険者(市町村)から取得してください。その証明書を添付し、健保組合に対して申請を行ってください。申請を受けて、健保組合が判定及び支給額の計算を行います。
その結果、健保組合と介護保険者の双方から支給決定通知書が交付され、高額介護合算療養費が支給されます。なお、不支給となった場合には、不支給決定通知書が交付されます。
高額医療・高額介護合算制度の限度額
70〜74歳 | 69歳以下 | |
---|---|---|
標準報酬83万円以上 | 212万円 | 212万円 |
標準報酬53万円以上83万円未満 | 141万円 | 141万円 |
標準報酬28万円以上53万円未満 | 67万円 | 67万円 |
標準報酬28万円未満 | 56万円 | 60万円 |
低所得者II | 31万円 | 34万円 |
低所得者I | 19万円 |